製造物責任法(PL法)
中国へ進出した企業による国内販売の急増に伴い、中国PL法の熟知、対応および防止策の必要が迫られております。中国進出企業におけるPL訴訟紛争は増加傾向にあり、日本企業が関わる例も非常に多くなりつつあります。
製造物責任をめぐる事件が訴訟にまで持ち込まれることになりますと、中国のメディアの反応も非常に敏感で、賠償金の支払よりも、被告となる日本企業のブランドイメージに大きな打撃となり、また中国において今まで築き上げた信用の失墜といったことにもなりかねないため、「消費者への早期対応」、「メディアに対する早期沈静化」、「訴訟の早期防御」を常に念頭に置き、クライアントと綿密に連絡を取り合い、慎重、適切、迅速に対応、処理することが不可欠であります。
当事務所は、消費者からのクレーム、直接訴訟の防御、和解解決、管轄権を有する中国当局への出頭、嘆願等の独自の経験、ノウハウを貯蓄しており、また、関連製品のパンフレットや取扱説明書へのリーガルチェック等について、多くの経験を有し、製造物責任訴訟では世界に名を知られている日本著名メーカーが被告として提訴された事件を数多く取り扱っております。
なお、2006年より、日本の大手保険会社が日本において発行する海外生産物賠償責任保険(海外PL)に関わる日本保険会社の被保険者に対する中国全土の訴訟事件および和解事件の解決対応について、日本保険会社の中国における統括法律事務所として指定されております。